1.信号所及び信号の意味
鶴見航路 京浜運河 川崎航路
2.通航の方法
・図で見る通航方法
3.港長に対する航行予定時刻等の通報
4.鶴見、川崎航路及び京浜運河における航法
5.周知用リーフレット
・川崎港内交通管制室の管制区の現況(PDF:35KB)
・鶴見・川崎航路及び京浜運河の航行管制信号(PDF:27KB)
・鶴見航路・川崎航路・京浜運河における管制船(1,000トン以上)の航法(PDF:596KB)
・鶴見航路・川崎航路・京浜運河における小型船舶の航法(プレジャーボート・漁船・作業船・通船等)(PDF:382KB)
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1.信号所及び信号の意味
- 鶴見・川崎航路、京浜運河及びこれを担当する信号所は次のとおりです。

- 信号は各信号所の電光文字式信号板によりアルファベット文字で行っており、
信号の種類及び意味は両水路共通で次表のとおりです。
イ.鶴見航路(南水路、北水路)
| 信 号 |
記号 |
信号の略称 |
航行の方向
|
意 味
|
| 「I」の文字の点滅 |
I’ |
入航信号 |
 |
・入航船は入航可
・総トン数1,000トン以上の船舶は出航禁止 |
| 「O」の文字の点滅 |
O’ |
出航信号 |
 |
・出航船は出航可
・総トン数1,000トン以上の船舶は入航禁止 |
| 「X」の文字の点滅 |
X’ |
注意信号 |
 |
〔南水路〕
・南水路内航行中の船舶は入出航可
・南水路以外にある船舶は入出航禁止
但し、北水路から出航中の航行船舶は出航可
〔北水路〕
・北水路内航行中の船舶は入出航可
・北水路以外にある船舶は入出航禁止
但し、京浜運河第1区から出航中の航行船舶は出航可
|
| 「X」の文字の点灯 |
X |
禁止信号 |
停止 |
〔南水路〕
・港長の指示を受けた船舶以外は入出航禁止
但し、北水路から出航中の航行船舶は出航可
〔北水路〕
・港長の指示を受けた船舶以外は入出航禁止
但し、鶴見信号所内側信号板が「T」又は「T’」の時は、京浜運河第1区からの出航船舶は出航可
|
ロ.京浜運河第1、第2、第3、第4区
ハ.川崎航路
| 信 号 |
記号 |
信号の略称 |
航行の方向
|
意 味
|
| 「I」の文字の点滅 |
I’ |
入航信号 |
 |
・入航船は入航可
・総トン数1,000トン以上の船舶は出航禁止 |
| 「O」の文字の点滅 |
O’ |
出航信号 |
 |
・出航船は出航可
・総トン数1,000トン以上の船舶は入航禁止 |
| 「X」の文字の点滅 |
X’ |
注意信号 |
 |
・航路内航行中の船舶は入出航可
・航路以外にある船舶は入出航禁止
但し、京浜運河第4区から出航中の航行船舶は出航可
|
| 「X」の文字の点灯 |
X |
禁止信号 |
停止 |
・港長の指示を受けた船舶以外は入出航禁止
但し、川崎信号所内側信号板が「K」又は「K’」の時は、京浜運河第4区からの出航船舶は出航可
|
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2.通航の方法
鶴見航路、川崎航路及び京浜運河における航行は次のとおりです。
また、図での説明はこちらをクリックしてください。
- 総トン数1,000トン以上の船舶は原則として鶴見航路から入航し川崎航路から出航する一方通航となっています。
但し、総トン数5,000トン(京浜運河第4区および大師運河への入航について総トン数1,000トン)以上の船舶、油送船および港長の認めた船舶は、京浜運河第3区以東の管制区、枝運河に限り川崎航路からの入航、また、京浜運河第2区以西の管制区および枝運河に限り鶴見航路から出航できます。
総トン数1,000トン以上の船舶は、川崎市水江町東亜ジャパンエナジー岸壁から152°に東扇島まで引いた線(第2区と第3区との境界)を越えて京浜運河を西行できません。
〔注〕油送船とは
原油、液化石油ガス、若しくは引火点が23°未満の液体を積載しているもの又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発生する物質を荷卸し後ガス検定を行い、火災若しくは爆発のおそれのないことを船長が確認していないものに限る。
- 総トン数15,000トン以上の船舶は原則として鶴見航路(北水路のみ)、川崎航路内では全ての船舶(雑種船を含む)と行き会うことはありません。
- 末広町水面、鶴見川、横浜第3区方面に出入りする総トン数1,000トン以上の船舶は信号に従って鶴見航路を航行できます。
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3.港長に対する航行予定時刻等の通報
総トン数1,000トン以上の船舶は、前日正午までに入出航時刻または移動予定時刻を文書又は電話で、港長に通報して下さい。また、通報事項に変更のあった場合は、ただちに通報してください。
この通報は、川崎港管理センター(旧:川崎港港務所)でも必要ですので、従来どおり管理センターに連絡すれば、管理センターから港長あて一括して通報されることになっています。
〔通報先〕
| 川崎市港湾局川崎港管理センター |
|
電話 |
044-287-6033 |
|
川崎港港内管制室(港長) |
|
電話 |
044-277-0946 |
|
VHF |
呼出名称 |
「よこはまこうないほあん」 |
|
呼出応答用 |
F3E |
156.8MHz(ch16) |
|
通信用 |
F3E |
156.6MHz(ch12) |
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4.鶴見、川崎航路及び京浜運河における航法
鶴見、川崎航路および京浜運河を航行する場合の航法としては、港則法第3章に定める航法のほか、次のような航法があります。
- 川崎第1区及び横浜第4区においては、安全にかわれる場合を除き、他の船舶の追い越しは禁止されています。
(港則法施行規則第27条の3第1項)
- 総トン数500トン以上の船舶は京浜運河の通り抜けは禁止されています。
(港則法施行規則第27条の3第2項)
- 総トン数1,000トン以上の船舶は京浜運河第2区、第3区の境界を越えて西行できません。
(港則法施行規則第27条の3第3項)
- 総トン数1,000トン以上の船舶は京浜運河において0630〜0900の間船首を回転する事はできません。
(港則法施行規則第27条の3第4項)
- 枝運河、入出航船は運河の接続点の手前150mに達したときは、汽笛又はサイレンで長音1回を鳴らさなければなりません。
(港則法施行規則第28条)
- 総トン数5,000トン(油送船は総トン数1,000トン)以上の船舶は、
イ 鶴見、川崎航路を航行して横浜第4区又は川崎1区に入航する時は、それぞれの航路入口附近
ロ 横浜第4区又は川崎第1区を出航して鶴見、川崎航路を航行する時は、境運河前面又は川崎火力発電所前面水域で
汽笛又はサイレンで長音を2回鳴らさなければなりません。
(港則法施行規則第29条の2第2項)
- 国際信号旗を有する船舶は昼間進路信号を表示します。
(港則法施行規則第11条)
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